公認会計士監査制度が導入され、一定規模以上の医療法人・社会福祉法人に公認会計士・監査法人による監査が義務付けられました。
対象となる法人は
負債50億円又は事業収益70億円の療法人 ・ 負債20億円又は事業収益10億円の社会医療法人 ・ 社会医療法人債発行医療法人
・平成29年度・平成30年度: 収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人
・平成31年度・平成32年度: 収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
・平成33年度以降: 収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人
( ただし、段階施行の具体的な時期及び基準については、平成29年度以降 の会計監査の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討する )です。
社会福祉法 及び医療法の改正に伴い、上記に該当する医療法人・社会福祉法人は、経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等を図る目的で公認会計士による監査を受けることが必要となります。
当事務所におきましても公認会計士による監査を請け負うことが可能ですので、ご相談ください。